マタニティライフも大分落ち着いてきました^^
赤ちゃんの誕生がとても楽しみですが、出産前にちゃんと把握しておきたいのが、出産・育児関連の制度やお金のことですよね。
今日は育児休業給付金についてまとめましたので参考になればと思います。
育児休業給付金とは
育児休業中にもらえる給付金で、働けない期間無休だと生活ができないので、国が支給してくれる給付金です。
会社に勤めている人は、申請は会社経由で行いますが、給付金自体は会社から払われるわけではありません。
育児休業給付金がもらえる条件
育児休業給付金がもらえる条件は「育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月」(2021.9.20現在)あることです。雇用保険により支払われるため自営業の方はもらうことができません。
※2021年9月より、育児休業給付金に関する被保険者期間の条件が変更になっています。
変更前
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が 11日以上*1ある完全月が12か月以上あること。
出典:厚生労働省資料
変更後は以下が上記に追加されます。
被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点とし て、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上 ある場合には、育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
出典:厚生労働省資料
簡単に言うと、これまでは12ヶ月が育休開始日から遡っていたところを産休開始日から遡れることにより従来よりも育児休業給付金をもらえる範囲が増えました。
育児休業給付金はいくらもらえるの?
育児休業を開始して180日まで:休業開始時賃金日額(※1)×支給日数(※2)×67%
上記以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※1 育児休業開始前6か月間の総支給額(保険料等が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額
※2 1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日(ただし、育児休業終了日を含む支給単位期間については、その育児休業終了日までの期間)
ここでいう総支給額は、いわゆる額面で、残業手当・交通費・住宅手当などが含まれて住民税などが控除される前の金額となります。なお、ボーナスは含まれません。
ちなみに支給額には上限があります。
育児休業給付金はいつからいつまでもらえるの?
女性の場合、産後休業期間が出産後8週間あるのでその後から子供が1歳になる前日までもらうことができます。原則1歳までの給付ですが、認可保育園に入れなかったなどの特別な理由がある場合には、半年の延長をMAX2回、子供が2歳になる前日までに延長することができます。
(延長については別途またまとめたいと思います。)
育児休業給付金をもらうための申請方法
申請は基本的には会社を通じて行います。申請内容については会社の総務担当窓口に相談しましょう。
母子手帳の写し等が必要になります。
なお、育児休業給付金の初回申請は育児休業の開始日から起算して4か月後の月末までに実施する必要があります。
例えば、育児休業を2/15〜開始した場合、2/15〜4/14が1回目の給付金の対象期間となるため、6/30までに申請が必要です。
2回目以降は2ヶ月ごとに申請が必要になります。4/15〜6/14の分を8/31までに申請する感じです、とっても面倒ですね。
こういう制度って、あえて面倒にすることによって貰える人を減らしているのかしら…と疑ってしまいます。皆さんはちゃんと把握して漏れなく貰えるものはもらいましょうね!
なお、希望する人は毎月給付金をもらうこともできます。
出産・育休に関連する制度やお金は正しく理解することがとても重要ですよね。もっと色々まとめて行きたいと思います。